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加古川の賃貸 不動産 ライフハウジング 兵庫県加古川市上荘町都台1-24-1 TEL・FAX 079-428-3265 |
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不動産用語集 不動産用語集です。これで予備知識を身につけよう。 |
不動産用語集(初級編) 契約期間 一般的に首都圏では賃貸契約期間2年間である。期間後は更新手続きを行う。 仲介手数料 仲介を受けた人(契約者)が仲介をしてくれた(不動産会社)に支払う手数料で双方の合計金額が家賃の1ヵ月分を超えてはならない。(宅地建物取引業法で決められている) 更新料 契約期間が満了して引き続きそのまま住む場合に支払うもの。一般的には家賃の1ヵ月分が相場。ただし、ある一定の住宅金融公庫融資物件(公的機関により一定の基準を満たした融資)は更新料はいらないが、その場合更新事務手続き(事務手数料)として数万円掛かる。 礼金 昔からの慣習で契約時に大家さんに対してお礼の意味を込めて支払われるもの。現状では、空き部屋が多くなり、地域にとっては礼金をとらない大家さんも増えているらしい。また、更新料と同じように一定の住宅金融公庫融資物件もない。 敷金 契約時に大家さんに支払うもの。(地域、店舗・事務所契約によっては保証金と言う表現で代用される)大家さんが家賃の未納等の補填に当てるものまた、退室時の補修(原状回復)等引かれることも多い。 手付金(予約金) 類似される言葉で、申込金、仮契約金等もある。ようは、字のごとく契約をする前に(予約等で)不動産会社に払うお金そのお金は契約金の一部に当てられる。 前家賃 翌月分の家賃を当月に支払うこと。6月の末に7月分の家賃を支払う。家賃支払方法、支払期日等は契約書で確認をしましょう。 日割り家賃 月の途中で契約又は退去した場合、家賃が日割りで計算される事場合がある。 共益費(管理費) 建物の共用部分(共用灯、エレベーター、オートロック等)の電気代、清掃代などに充てられる費用。 鍵交換料 交換費用。最近ピッキングの言葉がよく目立ちほとんどの物件がその対象物なので、これを勧める不動産会社がある。本当は大家さんが変えてくれるとうれしいのじゃが、法律的な規制が無いので・・・・建物によっては、交換してくれるケースもある。 火災保険料 賃貸生活中の火災、水漏れを対象にした火災保険。保険の内容は、様々なので不動産会社、保険会社に聞いてみよう。契約期間内を対象にしている。 入居審査 契約前に大家さん、不動産(管理)会社、審査会社が契約者に対しての内容を、入居条件にあてはめて審査すること。 重要事項説明 契約をする時に、契約の内容、建物の内容、条件、特例等を、書面にして説明をすること。宅地建物取引主任者が説明を行う。 特約項目(特約事項) 予め契約書に記載されていない条文を特別に約束をすること。契約時には良く確認をして記名・押印をしよう。 1R 居室が1つで、キッチンとの仕切りがないタイプ。 ○K 居室が1つ(始めが2であれば居室が2つ)で、キッチンが*4〜4.5畳未満で仕切りがありるタイプ。 ○DK 居室が1つ(始めが2であれば居室が2つ)で、キッチンが*8〜10畳未満で仕切りがありるタイプ。 ○LDK 居室が1つ(始めが2であれば居室が2つ)で、リビングダイニングキッチンが*8〜10畳以上あるタイプ。○LDKの表示の仕方は、不動産会社インターネットサイト、不動産雑誌等によってばらつきがあるように感じられる。 アウトレット 電話線,TVアンテナ、コンセット等の接続口のこと。 板畳 和室の部屋で畳の一部が板敷きになっている部分。おもにタンス・本棚等を置く場所として利用されているみたい。 ウォークインクローゼット 人が入れる程のスペースで、衣服を収納するための小部屋、洋風の納戸。 オープンキッチン 壁際にキッチンを設置したタイプ。キッチンスペースは広く冷蔵庫・食器棚は配置しやすいが、キッチンが丸見えになるのがいやな人には・・・・ 追い炊き 浴槽の水を沸かすことが出来ること。 オートバス ボタン1つで浴槽にお湯を張ったり、沸かし直したり出来る機能。とてもラク。 オートロック マンションのエントランスにドアを設け常時、施錠された状態で、来訪者はインターホンで訪問先の住人に連絡し解錠してもらってから建物に入れるシステム。入居者が入館するときは、暗証番号または鍵で解錠することができる。 オール電化 ガスを引かず、すべて電気で行うこと。ガスコンロの代わりに電磁調理器、ガス給湯器の代わりに電気温水器が付いている。 居室 生活上長く居ることの出来る場所。逆に居室でないものはトイレ、浴室、玄関、納戸など。 クッションフロアー 床が塩化ビニール製で、できており柔らかく、音も響きにくい。キッチン部分、脱衣所等の水周りに多く使われているが、最近はフローリング柄のタイプがあり居室部分にも使われている。 クレセント サッシに付いている金具で、簡単に言うと鍵のこと。 グルニエ 屋根裏部屋のこと。 サービスルーム 開口部分の大きさから採光・通風などの建築基準法の基準を満たさない部屋で、図面上居室と表示できない場合に使われる言葉。 ジャロジー ガラス板を羽根のように並べた窓で、ハンドル等を回すとガラスが開き風通しを良くするもの。浴室やトイレ等についている場合が多い。 シャンプードレッサー ハンドシャワー等が付いていて、洗面台でシャンプーができるもの。洗面台の掃除もラク。 シングルレバー 1つのレバーで水とお湯の切り替え、混合を自在にできる水栓。 はめ殺し 開閉が出来なく固定されている窓のこと。 フローリング 床が板張りになっているもの。最近はいろんな色がありおしゃれなものがあるらしいが、音が響きやすく、キズがつきやすいのが難点。 バルコニー 室外に張り出した露台。屋根がない物。 ピクチャーレール 壁に吊るす為の、フックがついているレールのこと。 ベランダ 室外に張り出した露台。屋根がある物。 防水パン 洗濯機を設置する場所にある台。 ランドリーパイプ 浴室の天井付近に付けられていて洗濯物を干せるパイプのこと。 ロフト 天井を高くして、一部を二層にしてはしご等を設置し屋根裏部屋みたいなもの。ベットスペースとして利用する人が多い。 BT別 バス・トイレが別れているタイプのこと。 MB メーターボックスの略語。電気・ガス・水道のメーター類が設置されている場所のこと。 PS パイプスペースの略語。水道管、ガス管などの配管が設置されている場所のこと。 SB シューズボックスの略語。下駄箱のこと。 UB ユニットバスの略語で、すでに工場で加工されてたものを現場ではめ込むだけになっているもの。一般的にトイレ、洗面、お風呂が一体になっているものをさすが、本当の意味は違う。 CL クローゼットの略語。 SRC造 鉄骨鉄筋コンクリート造のことで鉄骨を組んだ柱、梁の周りに鉄筋コンクリートを被せた構造。最強。 RC造 鉄筋コンクリート造の略称で、鉄筋は引張にコンクリートは圧縮に抵抗するよう組み合わせ、強度を高めた構造。強い。 S造 鉄骨構造の略称で、構造用圧延鋼(軟鋼)を部材に使用し、ボルトなどを用いて接合・組み合わせる構造。鉄骨構造は、じん性 (ねばり強さ)に優れているために耐震性が有り、RC造りに比べて軽量。コストも安い。 ラーメン構造 ラーメンとはドイツ語で「枠」を意味。(けして食べるもの・・・ではない)柱と梁を支えていく工法で、柱かため広い空間を作ることができる。 ツーバイフォー(2X4工法) 2X4インチ断面の材料を使い、壁面で支える木造工法で、従来の工法より耐震性、耐火性に優れている。 ALC造 軽量気泡コンクリートのことで、小さな気泡を含んみ比重は水よりも軽く、断熱性や耐火性に優れている構造。 アウトポール 鉄筋のマンションに良くある柱の出っ張り部分を部屋の外側に出したもの。その分部屋も広くなり家具の配置もしやすくなる。 打放し 壁などが、コンクリートを打ち込んだままでクロス等貼っていない仕上げになっているも。手を抜いてるわけではない。 エントランス マンションやビルの入り口部分のこと。 サイディングボード張り 木材、金属系やセラミック系の外壁材で耐水性に優れている。2X4住宅・プレハブ住宅によく使われている。 バリアフリー 身障者や高齢者の生活しやすく工夫されたもの。段差をなくしたり、手すりの設置などの配慮がされている。 ピロティ 建物の1階部分が駐車場やエントランスになっていて住居がない1階部分の場所のこと。 オープンスペース 自走式駐車場 機械式駐車設備を使わず、自動車を運転して出入りできる駐車場のこと。1階の敷地に平面的に並んでいる平面式駐車場、専用の駐車棟を利用する多層式駐車場の2種類がある。料金は使いやすさで決められることが多い。 カースペース 植栽 敷地内の空き地などに植えられた樹木や草花のこと。これがきちんと手入れされていれば、管理のしっかりしたマンションといえる。下見時には意識して見てみよう。 フロントサービス エントランスなどで宅配便やクリーニングの受け渡しや各種手配などのサービスが受けられること。高額物件を中心に増えつつあるサービスで、このサービスが充実したことをウリにしている、サービスアパートメントも。
管理員が住み込んで業務にあたる常駐管理、通勤してきて業務にあたる日勤管理、定期的に巡回してきて業務にあたる巡回管理などがあり、賃貸では常駐管理は少なく、巡回管理が大半。 宅配ボックス 宅配ロッカーとも呼ばれ、建物のエントランス周辺に設置される。不在時に宅配便をこのボックスに一時的に保管、後刻受け取るシステムで、留守中でも荷物を受け取れるのが便利。近年増加している設備のひとつ。 防犯カメラ 敷地、建物内を監視するカメラで、エントランスやエレベーターホールなどに設置されていることが多い。最近では賃貸でもセキュリティ面に気を配った物件が増えており、そうした物件では敷地、建物の数カ所に防犯カメラを設置していることも。 管理費 賃料以外に建物の維持管理、設備のメンテナンス等にかかる費用負担のこと。共益費と呼ばれることも。一般的にエレベーターなどメンテナンス費用がかかる設備の多いマンションのほうが、アパートよりも高いことが多い。目安としてはアパートで数千円以内、マンションだと数千円から1万円以上。 駐輪場 敷地内に設けられた自転車置き場。賃料とは別に料金が必要な場合もある。バイクは置けないことが大半。 歩車分離 集合住宅のランドプランで歩道と車道の進入口を分離して設計すること。歩行者の安全を確保できる。 機械式駐車場 地下スペースをつくったり、2階建てあるいは3階建てにして、機械で上下左右に移動させる駐車場設備のこと。限られたスペースを効率的に使えるが、出し入れに時間がかかるデメリットも。 トランクルーム 住戸の玄関脇や地下などの共用部分に設置されている収納庫のこと。サイズは半畳から1畳ほど。高さのあるものなどが収納できて便利。利用料が必要な場合も。 ライトコート 住んでいる人が専用で使える居室以外の部分。壁や支柱、屋根などの基本的な構造部分、廊下や階段室など構造上共用とされる部分、管理員室などがこれにあたる。 中廊下 ライドプラン サンルーム 日光を多く取り入れるために屋根などをガラス張りにして作った部屋。リビングの外側に付け足すように設置されることが多い。 出窓 建物の外に突き出したような形の窓。外に出ている分、室内に広がりを演出する効果があるが、外から見られないかのチェックが大事。 開口部 住宅の壁や屋根などに設けられた窓や出入り口のこと。採光、換気、通風、通行、眺望などの役目を果たす。 障子 梁 ガラスブロック 中が空洞になった箱型の建築用ガラス。内部に低圧の空気が封入されているため、普通のガラスより断熱性や遮音性に優れ、インテリアとしても面白いことから建物の壁面や仕切りなどに利用される。 スキップフロア 住戸内に中2階のように半階分ずらした居室を設けること。住戸内に上下の段差を作ることで、各室に独立性を持たせる。ステップフロアとも呼ぶ。 ピクチャーウインドー はめ殺し窓(開閉ができない窓)の一種で外の景色を眺めることを目的とするもの。形状はさまざま。角部屋や高層階などで眺望が楽しめる場合に設置される。 クローゼット 一般には洋室に設置された、洋服収納を主目的にとする、奥行き50〜60cmの収納庫。寝具等の収納には奥行きが足りないことも。広めで、人間が中に入って物の出し入れができるタイプはウオークインクロゼットと呼ばれる。 スパン 柱と柱の間の長さのことで、住戸の間口を指し、スパンが広ければ(ワイドスパン)広いほど、採光、通風が良くなる。 吹抜け 2階以上の建物で、階をまたいで上下に連続している空間のこと。玄関やリビング、階段部などに設けられる。 屋根の形状等により、やむをえず室内に出る天井の傾きのこと。浴室の天井のように水滴が天井面を伝わって流れるように勾配をつけることもある。 スラブ 一般的には鉄筋コンクリート造の建物の構造床を指し、梁、小梁と一体化して作られている。一般にはスラブが厚いほど遮音性が高くなる。 メゾネット 集合住宅の住戸形式の一つ。住戸内が2層に分かれていて、内階段で結ばれており、居住空間が立体的に配置される。そのため、一戸建て感覚が味わえるが、階段など無駄になるスペースも。 コーナーガラス 建物の隅に桟なしではめ込まれたガラス。壁がなくなる分、採光が良くなり、室内を広く感じることができる。 専用部分 住戸を借りている人が専用で使ってもいい部分。バルコニーは含まれない。 ロフト 本来は物置用の屋根裏部屋を指す。実際には天井を高くして部屋の一部を2層式にした上部スペースを指すことが多い。はしごなどで上り下りし、収納などに使われるケースが大半。 下がり天井 天井に梁やパイプスペースなどの出っ張りがあり、その部分だけ天井が低くなっている部分のこと。 DEN 巣、ほら穴を意味する英語から派生、書斎や趣味を楽しむための部屋という使われ方をする。広さや形状の基準はなく、隠れ家的な用途の部屋を指す。 床下収納 キッチンや洗面室の床下に設けられた収納庫。一般的には1階住戸に作られるが、工法によっては他の階にも。 室内にある部屋状の収納スペース。採光や通風面で建築基準法で定める居室の基準に満たないため、収納部として表記される。名称は各社さまざま。 カーテンレールボックス カーテンレールの取り付け部を隠すためにカーテン上部を被う箱状の設備のこと。 調光器 室内の照明の明るさをスイッチでコントロールできるもの。室内の雰囲気づくりに役立つ設備だ。 部屋と部屋の境が壁ではなく、開閉できたり、移動できるようにした間仕切りのこと。開け閉めすることで、空間の広さ、空間分けが可能。 テレビモニター付きインターホン インターホンにテレビカメラを取り付け、住まいの中から外の様子や訪問者の顔を見ることができる装置。近年増加している設備の一つだ。 ピクチャーレール 絵画などを壁に飾るときに、クギを打って壁に穴をあけなくても済むように額縁などを吊るすためのフックを取り付けたレールのこと。天井部に沿って配され、近年増えつつある設備。 天袋 和室の押入れ上部に設けられた収納スペースのこと。高い場所のため、頻繁に出し入れするものの収納には向かないが、季節の品や捨てられない思い出の品などをしまっておくには最適な場所。これに対して、下部にある収納は地袋という。 複層ガラス サッシにはめ込まれるガラスを2枚にして組み立てたもので断熱性が高く、結露防止にも役立つ。 CATV ケーブルテレビジョンの略。共同の親アンテナで電波を受け、これを同軸ケーブルで加入者に分配する。当初はテレビの難視聴解消のために使用されていたが、最近では多チャンネル化が進み、同ケーブルにインターネット接続が可能なため、プラスアルファの設備として認識されるようになっている。 戸袋 使わないときに雨戸を収納するスペースのこと。 住宅に使われる仕上げ材や下地材、接着剤から揮発性有機化合物など有害物質が拡散されること。目がちかちかしたり、めまいや頭痛、皮膚障害などを起こす。新築住宅で起きやすいので、換気を良くするなどの対策を。 二重サッシ サッシ自体が二重の窓。防音効果が高い。 マルチメディアコンセント コンセントとテレビ、電話などのアウトレットを組み合わせた多機能コンセント。新築を中心に普及が進んでいる。 シャッター雨戸 スイッチ一つでシャッターを開閉できる雨戸のこと。軽量化され、操作も簡単。最近では防犯のため、1階住戸に設置されることが多い。 24時間換気システム 気密性の高いマンションなどで24時間機械で自動的に行われる換気システムのこと。各部屋にファン付きの給気口を設け、きれいな空気を取り込み、洗面室やトイレなどから排気する換気作業が常時行われる。 床暖房 床の下に温水循環設備や発熱体を敷き、足元から温める暖房システム。熱源としてはガスや電気などがある。輻射暖房の一つで、室内の上部と株の温度差がエアコンなどに比べて小さく、室内の空気も汚さない。普及し始めている設備の一つ。 ダウンライト 天井に埋め込まれた小型照明のこと。比較的小さな光源で直接下方を照らす。リビングを効果的に演出する補助照明としてデザイナーズ物件での利用が目につくところ。 ハイサッシ 高さが天井近くまである大きなサッシのこと。リビングに設けられることが多く、採光、通風、眺望に優れ、開放感がある。部屋も広く見える。既製のカーテンではサイズが合わないことがほとんど。 上がり框(かまち) 玄関の上がり口と土間床との段差の高いほうの床に取り付ける横木のこと。マンションではこの部分の段差を少なくする傾向にある。 ガーデニング 庭やバルコニーで、庭づくり、草花を育てて楽しむこと。 ドライエリア 地下室の一方を掘り下げて作られた庭のこと。採光や通風、防湿が目的。 アプローチ 敷地の入り口から建物の玄関までの通路。マンションの1階入り口付近を指すことも。 玄関収納 玄関に取り付けらた収納で、下駄箱と傘立てなどが主なもの。 濡れ縁 居室の外側に設けられた縁側のこと。雨風を防ぐ外壁がなく、雨に濡れてしまうことからこの名称がある。 アルコーブ マンションの場合、共用廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関前部分を意味する。 サービスバルコニー キッチンの横などに設けられた小さなバルコニー。洗濯物を干すまではできないが、ゴミなどを一時的に出しておくなどの用途には便利。キッチンの通風、採光がよくなるメリットも。 花台 マンションなどの腰高窓の外側やバルコニーの外壁の内側に設けられた植木鉢やプランターをのせるスペースのこと。奥行きは20〜30cmほど。 ウッドデッキ バルコニーなどに設けられた木の甲板部分のこと。屋内の延長のような感覚で使え、コンクリートほど照り返しが強くないのが特徴。 室外機置き場 エアコンの室外機を置くスペース。間取図ではバルコニーのように見えるが室外機を置く以外の用途に使えるほどの広さはない。
バルコニー 2階以上の住戸の外壁から外にせり出して作られた屋根のない、手すり付きの露台のこと。上階に同様のバルコニーがあればそれが屋根代わりになる。バルコニーは居住者が専用的に利用できるものの、改造したり、すぐに動かせない物置などを設置してはいけないスペースになっている。 エクステリア インテリアの対語で、門や扉、塀、物置、カーポート、フェンスなど住宅の外まわりの設備。 スロップシンク キッチンやユーティリティー、バルコニーなどに設置される深さのあるシンク。泥の付いた野菜やぞうきん、スニーカーやオムツ洗いなどに便利。バルコニーにあればガーデニングにも。 広縁(ひろえん) 幅の広い縁側のこと。座敷に広がりを持たせ、外の日射を遮るので、畳の傷み具合にも差が出る。 エントランス 建物の出入り口部分のこと。正面玄関に設けられた広場をエントランスホールとも呼ぶ。 三和土(たたき) 玄関から土足で入ってこられる土間の部分をさす。 ポーチ 建物の屋根とは別のひさしを持ち、玄関から張り出している出入り口を意味している。 オートライト 人間の気配を感知して自動的に点滅する照明。玄関などに使われる。人感センサーなどといわれることも。 ダブルロック 文字通り、玄関ドアに鍵が2つ用意されていること。最近増加しているピッキングなどでの住居への侵入盗を防止するのに有益といわれており、賃貸でも導入している物件が新築を中心に増加中。 ルーフバルコニー 階下の住戸の屋根部分を利用したバルコニーのこと。一般のバルコニーに比べて広さがあり、開放感が得られる。リビングの延長として使うこともできるが、周囲に建物が立て込んだ場所では周りからの見られ方に注意を払っておくことが必要。 テラス ダイニングやリビングから直接出入りできるようにした、庭に向いた広めのバルコニー。部屋を庭をつなぐ中間的なスペース。 IHクッキングヒーター 電気熱源のコンロで、電気で鍋を発熱させる。キッチン内が熱くならない、空気を汚さない、火を使わないので安全と、人気。掃除がラクなどのメリットも。うずまき型の電熱器とは違うので混同しないようにしよう。 混合水栓 1本のレバーを調整することで水と湯を自由に混ぜ合わせられる水栓。水と湯の混合比や水量の調節が簡単に行える。レバーを上げると水が出て、下げると止まる方式と、その逆がある。 ツーウェイ 2方向通行、両面通行という意味で、キッチンの場合、キッチンへの出入り口がリビングダイニングだけでなく、洗面所にもあるなど。調理しながら洗濯できるなど、短い家事動線で効率的に動けるが、賃貸での普及はこれから。 アイランド型キッチン 流しや調理台の一部あるいは全部を壁から離し、キッチンの中央に島(アイランド)状に置く配置。多人数での調理に向く。 システムキッチン 流し台や調理台、コンロ、収納などを組み合わせて作るキッチンで、継ぎ目がなく一体に作られていることが多い。賃貸でも新築を中心にいまや主流。食器洗浄乾燥機や浄水器を組み込んだタイプも登場し始めている。 ディスポーザー 調理時に出る生ゴミをシンク下に取り付けた機械で粉砕し、排水とともに下水道に流して捨てる装置のこと。下水道処理に負荷がかかるなどの理由から設置の許可は自治体単位。1戸だけ取り付けるわけにはいかない装置だ。 オープンキッチン リビングやダイニングなどほかの部屋から独立したキッチンのこと。調理時のにおい、煙などが漏れにくく、リビングなどからキッチン内部が見えにくいため、来客時に見られなくて済み、室内に生活感を出さずに済む。独立型キッチンともいう。 浄水器 各種フィルターに水道水を通してろ過、カルキ臭や雑菌などを除去する装置。ろ過後、水を電気分解してアルカリ水と酸性水に分ける「清水器」あるいは「整水器」と呼ばれるタイプも。 カウンターキッチン キッチンとLD(リビングダイニング)を仕切る壁に、幅1.5?2m、高さ1m程度の窓をあけ、キッチンとLDで会話ができたり、様子が見えるようにしたキッチン。対面式ともいう。 シンク 流し台のこと。 パントリー 食料品や食器を収納する食品庫のことで、キッチンに隣接して設けられるケースが多い。 家事導線 家事をするときに人が動く経路を指す。短い動線で動けるのが効率的。 人造大理石 大理石の大粒砕石を用いてとぎ出し、ワックスで磨いたもので、内外装・壁・床の仕上げ材として使われる。 ビルトイン 収納家具や設備類があらかじめ壁などと一体化するように設置されていることを指す。機能的で見た目もすっきりする。キッチンでは食器洗浄乾燥機や浄水器のビルトインが多い。 勝手口 表玄関と別にキッチンやユーティリティー部分から出入りできる場所のこと。ゴミ出しや買ってきた荷物を運び入れるのに便利。 耐震ラッチ 地震の際、収納の扉が開いて中の物が飛び出さないように工夫された掛け金。キッチン吊り戸棚によく使われる。 レンジフード コンロから出る煙や臭気を排気するためにコンロ上部に設置される設備。 クローズドキッチン リビングやダイニングなどほかの部屋から独立したキッチンのこと。調理時のにおい、煙などが漏れにくく、リビングなどからキッチン内部が見えにくいため、来客時に見られなくて済み、室内に生活感を出さずに済む。独立型キッチンともいう。 1216バス(いちにいいちろく) 浴室のサイズを示す数字で1216なら120cm×160cm、1418なら140cm×180cmの広さを指す。一般的に1418あれば、ゆったりサイズといえる。 システム洗面化粧台 洗面ボウルや水栓、シャワー、照明、鏡やコンセント、収納など、洗面時に必要な機能を一体化した化粧台のこと。 防水パン 防水性の高い材料で作った排水口を持つ皿状の受け台のことで、洗濯機を置くための防水パンを洗濯パンという。このサイズで置ける洗濯機のサイズが決まる。 追い焚き機能 浴槽の湯が冷めた時に沸かし直す機能。高温差し湯式、循環式などがあり、沸かし直すより経済的。賃貸では新築を中心に普及、ファミリータイプではかなり一般的になってきている。 シャンプードレッサー 洗面、洗髪、化粧などができる機能と収納スペースを一体化した洗面化粧台のこと。大型の洗面ボウルに洗髪用ハンドシャワーが付いているタイプも多い。入浴しなくても洗髪などができるのがメリット。洗面ボウルが大きく、深いほうが水はねがなく、使いやすい。 メディシンボックス システム洗面化粧台の脇に設置される、洗面道具、化粧品などを収める棚のこと。洗面化粧台の鏡の裏に配されることもある。 オートバス スイッチ一つで一定量の湯を浴槽に張ったり、保温、追い焚きなどができるシステム。湯量が減ると設定した量まで自動的に湯を足すタイプ、キッチンにスイッチがあり、キッチンから操作できるタイプもある。 ダブルボウル 洗面台で水や湯をためる洗面ボウルが2つ並んでいるもの。朝など、忙しい時間にも2人が同時に使えて便利だが、普及はまだこれから。 ユーティリティ 家事作業のためのスペースで、キッチン、浴室に隣接して設けられることが多い。洗濯機、食器棚、食品貯蔵庫、アイロンなどが置けるようになっている、あるいは置かれている。 温水洗浄暖房便座 用を足したあとを温水で洗い流すタイプの腰掛け便座。暖房機能や洗浄後に温風で乾燥する機能、ビデ機能など多彩な機能のあるタイプも。 手洗いカウンター トイレ内に設置された手を洗うための設備。便器のタンクに付いた手洗い器のように体の向きを変えることなく利用でき、下部に収納があれば、紙類、掃除道具を収納できて便利。ただし、賃貸ではまだ少ないタイプ。 UB(ユニットバス) 防水性の高いプラスチックなどで床、壁、天井などを一体化して成型した浴室のこと。間取図ではUBと書かれる。浴室だけ、浴槽と洗面台、さらに便器までの3点を組み込んだ3種類があるが、最近では3点をセットにしたタイプは浴室が使いにくい、湿気が気になる、などの理由で減少傾向にある。 サニタリー 住宅の中で浴室や洗面室、トイレなどを指す総称。 トラップ 下水の悪臭や害虫などが室内に入り込むのを防ぐため、便器や洗面ボウル、キッチンのシンク、防水パンなどの排水管の途中に設けられた水が溜まる部分のこと。形状によってS型、P型、U型などがある。 浴室暖房乾燥機 浴室の天井や壁に取り付け、あるいはビルトインされていて、浴室内の換気、暖房、干した洗濯物の乾燥などを行う設備。湿気を取り去るため、カビの発生が抑えられる。冬の入浴時に予備暖房として使うなどの手も。ファミリータイプを中心に、新築では一般的な設備となりつつある。 ジェットバス 浴槽に付いた穴から湯が噴出する方式の風呂。マッサージ効果があり、リラックスにも一役。同様の効果のある特定メーカー製の気泡発生装置はジャグジーと呼ばれる。 バスタブ 浴槽のこと。材質にはホーロー、ステンレス、人造大理石、FRP、タイルなど。肩まで湯につかれるが足を伸ばせない和風タイプ、足は伸ばせるが、寝転ばないと肩まではつかれない洋風タイプと、その中間である和洋折衷タイプがある。賃貸での主流は和洋折衷タイプ。いずれの材質も表面を軽くスポンジなどでこするだけと、手入れは簡単。ただし、タイル貼りなどの場合は換気に注意しないと目地にカビが生えて、黒ずんでしまうこともあるので注意が必要。入浴後、30分は換気扇を回しておこう。
不動産用語集(上級編) 青田売り (あおたうり) 元来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味であるが、不動産業界においては、未完成の宅地あるいは建物の売買等をいう。 移転登記 (いてんとうき) ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。 違反建築物 (いはんけんちくぶつ) 建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、 およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の法令の改正、分筆、
違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物をいう。 一般媒介契約 (いっぱんばいかいけいやく) 依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。 印鑑証明 (いんかんしょうめい) 印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。 印紙税 (いんしぜい) 印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、 契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。 なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、 非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、 その記載内容によっては課税されることがある。 請負契約(うけおいけいやく) 請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう(民法632条)。 一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。 オーナーチェンジ 投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、 賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。 入居者側からみると家主が変わることになる。 ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、 購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。 オープンハウス 中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案され、近時わが国でも導入された販売促進手法である。 特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、
当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件をみせて反応客の中から買手をしぼりこむ。 住宅を買い換える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることになる。 そこで、そのような事態に備えるためには、 購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」 旨の特約をつける必要がある。この特約を買換え特約という。 解除条件 (かいじょじょうけん) 将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。 条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。 売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、 解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、 婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為(手形法12条1項参照)などについては、 不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。 単独行為も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。 買取保証 (かいとりほしょう) 個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、 かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、
売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、 媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。
これを買取保証という。 開発許可 (かいはつきょか) 都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。 具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、 一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。 許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、 三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。 また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。 また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。 買戻しの特約 (かいもどしのとくやく) 不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して 不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。
特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。 解約 (かいやく) 当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。 契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、 民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。 結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、 賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。 解約手付(かいやくてつけ) いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。 一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、
20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、 また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。 価格査定 (かかくさてい) 宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、 専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。 業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、 依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。 この手法が価格査定マニュアルである。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれる(宅建業法34条の2第2項)。 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん) 売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。 「売主の担保責任」の一形態である。瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。 買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、 売主に対して賠償請求をすることができる。 また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、 契約を解除することができる(同法566条1項)。 ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない(同法570条、566条3項)。 また強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられない(同法570条但書)。 瑕疵担保責任についての特約の制限 (かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん) 宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、 瑕疵担保責任についてこれを負う期間 (民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、 民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされている。 買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、 これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、 契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、 瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられる。 宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としている(宅建業法40条)。 仮換地 (かりかんち) 土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、 土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、
施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、 このようにして指定された土地を仮換地という。 仮登記 (かりとうき) 終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、 将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいう(不動産登記法2条)。 後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効力を有する(同法7条2項)が、 仮登記のままでは対抗力はない。 このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、 さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法(同法32条)や 仮登記仮処分命令によってする方法(同条33条)等、仮登記申請の特則が設けられている。 管理組合 (かんりくみあい) 区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。 管理形態 (かんりけいたい) マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、次のようなものがある。 巡回管理:管理人を定期的(たとえば週3回ゴミを出す日等)に巡回させて管理業務を行う形態 住込管理:管理人が住み込む形態 日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態 無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して処理する等の形態で、いわば自力管理である。管理形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。 期限付き建物賃貸借 (きげんつきたてものちんたいしゃく) 平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに設けられた制度。従前の借家法は、貸主側に特別な事情があっても、一時的に使用することを目的とする賃貸借と認められない限りは、すべてその終了時に正当事由が必要であった。そこで、借地借家法は、1)転勤、療養、親族の介護その他の本人の意思を超えたやむを得ない事情で不在となる場合(借地借家法38条、賃貸人の不在期間の建物賃貸借)、2)または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明かな場合(同法39条、取壊し予定の建物の賃貸借)に、建物を貸すことができそうな一定の期間だけ建物を貸し、期限がきたら正当事由の有無にかかわらず、建物を確実に返してもらうことができるという制度を創設した。 このような制度は、従来の借家法とは大きく権利関係が異なるものとなることから、契約を締結する際、次の要件が必要となる。1)については、a)転勤その他のやむを得ない事情があること、b)その事情により一定期間その建物を生活の本拠として使用しないこととなること、c)その期間の経過後は建物を生活の本拠として使用することとなること、d)やむを得ない事情を記載した書面により、契約を更新しない旨の特約をすること。2)については、a)法令または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明らかな場合であること、b)建物を取り壊すべき事由を記載した書面により、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約をすること。いずれの契約についても、書面によることが、条文上要求されているので制度を利用するにあたっては、注意が必要である。特に1)の制度は、サラリーマン等が転勤等で一時的に持家を貸す場合に利用できるため、リロケーションサービスとともに今後が注目されている。 危険負担 (きけんふたん) 建物の売買契約などの双務契約において、契約後類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義である。 既存不適格建築物 (きぞんふてきかくけんちくぶつ) 建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、 当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいう。 既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され(同法3条2項)、 そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える改築等を行う場合には、 同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない(同法3条3項、86条の2)。 供託 (きょうたく) 法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。
共有・準共有 (きょうゆう・じゅんきょうゆう) 複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)という。
数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。 持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される(同法250条)。
共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、 管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。 クーリング・オフ 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる(宅建業法37条の2)。 区分所有権 (くぶんしょゆうけん) 一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。
専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない(同法6条)。 共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用する(同法13条)。 契約の解除 (けいやくのかいじょ) 民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。 契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。 解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する(同法541条)。 解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできる(同法545条3項)。 なお、賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができるが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652条)。 原状回復義務 (げんじょうかいふくぎむ) 契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。 契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、 契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。 ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。 現状有姿売買(現況) (げんじょうゆうしばいばい(げんきょう) 不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、 その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、 これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまでいえない(宅建業法40条、民法570、566条参照)。 建築確認 (けんちくかくにん) 建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。 建築協定 (けんちくきょうてい) 土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。 住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている(建基法69条)。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければならない(同法70条)。 建ぺい率 (けんぺいりつ) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が、下の表のように制限されている(建基法53条)。 権利証(登記済証) (けんりしょう(とうきずみしょう) 権利に関する登記済証のことを略して権利証という。 広義には登記所から登記済の証明として交付を受けたすべての書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう(不動産登記法60条)。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であり、その人が将来登記義務者として登記申請する場合には、
その申請意思の担保として添付を要求される(同法35条1項3号)。 もし登記済証が滅失、または紛失したときは保証書によることになる(同法44条)。 公図 (こうず) 旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所が保管している土地台帳付属地図の一般的呼称である。 債務不履行 (さいむふりこう) 債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。
履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。 敷金 (敷金) 主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいう(民法316条、619条2項参照)。このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。敷金返還請求権は建物等を明け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にない。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。 私道負担 (しどうふたん) 不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。 私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。 また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。 宅建業法35条に規定する重要事項の説明では、宅建業者に対して、取引の際には前もって「私道に関する負担に関する事項」 を説明することが義務付けられている。 これは、私道負担のあることを知らないで取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務を課したものである。 借地権 (しゃくちけん) 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。 借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、 または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、 その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5〜7条)、 さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買収請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある 重要事項の説明義務 (じゅうようじこうのせつめいぎむ) 宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 守秘義務 (しゅひぎむ) 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、 宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。 宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判のさい、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。 使用貸借 (しようたいしゃく) 借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。 借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、 目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。 譲渡担保(じょうとたんぽ) 債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。 接道義務 (せつどうぎむ) 都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、
建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。 専属専任媒介契約 (せんぞくせんにんばいかいけいやく) 媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。 専任媒介契約 (せんにんばいかいけいやく) 依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼書を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。 セットバック 都市計画区域内において建築物を建築するさい、建築物を、建基法の規定により道路の境界線から一定の距離を後退させることをいう。具体的には
前面道路がいわゆる2項道路(4m未満の道路)である宅地に建築物を建築する場合は、その建築物を道路の中心線から2m(ただし、道路の反対側がガケまたは川などの場合は、そのガケ等の側の道路の境界線から水平に4m)以上後退(セットバック)されなければならない(建基法42条2項)。
先行登記 (せんこうとうき) 不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、 売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則である(民法533条)が、 金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり 、これを実務界では先行登記と呼んでいる。 なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。 底地 (そこち) 借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。 つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、 その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、 この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。 建付地 (たてつけち) 宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、 その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。
地上権 (ちじょうけん) 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。 契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。 地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、 わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、 地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。 地目 (ちもく) 土地の現況および利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、 塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、 保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている(不動産登記法施行令3条)。 不動産取引に当たっては、 田・畑など地目によっては権利の移転等に制限がある場合があり、 また登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要がある。 賃貸借 (賃貸借) 甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。 つなぎ融資 (つなぎゆうし) 不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、 工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。 特に買換えの場合、手元流動資産や余裕資金の乏しい買主が無理な買換えを目論んだものの、 所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。 定期借地権 (ていきしゃくちけん) 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条) 停止条件 (ていしじょうけん) 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。 例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、 このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、 そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、 入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、 条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。 抵当権(ていとうけん) 債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、 優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。 優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別除権(破産法92条以下)、 会社更生では更生担保権(会社更生法123条等)によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し 、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、 不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、 航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。 手付 (てつけ) 売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。 手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、 手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。 どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。 宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。 なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、 契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。 電車・バス等の所要時間 (でんしゃ・ばすなどのしょようじかん) 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め(同規約12条7号)、1)乗換えを要するときはその旨、2)特急・急行等の種類、3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。 登記の公信力 (とうきのこうしんりょく) 登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、 一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。 わが国では、登記の公信力を認めない。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、 その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、 不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、 動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、 真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。 登記簿 (とうきぼ) 私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。 徒歩所要時間の表示 (とほしょようじかんのひょうじ) 宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。 2項道路 (にこうどうろ) 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。 法地 (のりち) 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。 媒介契約 (ばいかいけいやく) 宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある) 依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約 依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約 がある。 表示登記 (ひょうじとうき) 不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記をいう。土地については所在、地番、地目、地積(同法78条)、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(同法91条)が表示される。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できる。表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)である(同法25、80、93条)が、表示については職権主義がとられ(同法25条の2)、登記官に実地の調査権がある(同法50条)。これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないこと(同法26条2項)とともに権利の登記との大きな違いである。 不動産の表示に関する公正競争規約 不当景品類および不当表示防止法10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準のひとつとして取り扱われる。昭和38年東京地区に設定され、現在、北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国、および九州の9地区に設定されている。 法定代理人 (ほうていだいりにん) 法律の規定により代理人となった者をいう。未成年者の両親(民法818条以下)、禁治産者の後見人となった配偶者(同法840条)のように、本人に対して一定の地位にある者が当然代理人になる場合のほか、父母が協議離婚の際に定める親権者のように、本人以外の者の協議により定まる場合(民法819条1項)、相続財産管理人のように裁判所によって選任される場合(民法918条)等がある。法定代理人は、任意代理人と同様本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負うが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人と異なる。 法定地上権 (ほうていちじょうけん) 不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。 保存登記 (ほぞんとうき) 狭義には不動産の先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、広義には、未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる(同法100条)。 みなし道路 (みなしどうろ) 建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。 容積率 (ようせきりつ) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(建基法52条)。 平成4年の都計法および建基法の改正により、誘導容積制度および容積の適正配分制度が導入され、良好な市街地形成を図るうえで、公共施設の整備状況に応じて、また、メリハリのきいた容積規制により土地の有効・高度利用を図っている。 連帯保証 (連帯保証人) 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(民法458条、434条)。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。
入居までの費用・入居してからの費用 首都圏の場合、賃貸住宅に入居するには、およそ家賃の6か月分が必要と言われています。その内訳は、敷金が5か月分、仲介手数料が1か月分、前家賃(=入居を開始する月の家賃)が1か月分です。もっとも、礼金や仲介手数料が不要の物件もありますから、8か月というのはあくまで目安と考えてください。 首都圏では、賃貸住宅に入居するとき、家主に対して礼金を支払うのが一般的です。礼金は、賃貸住宅から退去しても戻ってきません。礼金の額は物件によって異なりますが、およそ家賃の1〜2か月分が相場です。 首都圏では、賃貸住宅に入居するとき、家主に対して敷金を預けておくのが一般的です。敷金はあくまでも預けておく金銭ですから、賃貸住宅から退去するときに原則的には戻ってきます。 仲介手数料は、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払う金銭です。この金額は最大でも家賃の1か月分以内と法律で決められています。実際には、この限度額いっぱいまで(つまり1か月分ちょうど)を支払うケースが多いようです。
賃貸住宅に入居するとき、意外にかかるのが引越し費用です。この金額は、部屋の広さ、荷物の量などによって違います。また、引越し会社によっても開きがあります。およその目安として、ワンルームや1DKの場合で、5〜10万円と考えておいてください。
前家賃とは入居を開始する月の家賃のことです。たとえば、8月に契約をすませて、9月から入居を開始する場合に、契約の時点で9月分の家賃を前もって支払います。これが前家賃です。 賃貸住宅に入居する場合、入居者は自分のお金で火災保険に加入することが条件になっているケースが多くなってきています。この費用は1〜2万円程度のことが多いようです。加入手続きは不動産会社が代行してくれます。また、ドアノブの鍵の付替えをするケースもあるようです。この費用は5千円から1万円程度かかります。
首都圏では、最近になって、礼金が不要な物件も増えてきました。平成7年の首都圏の新築物件のうち1〜2割が礼金ゼロの物件です。 9. 仲介手数料ゼロの物件もある 賃貸住宅の広告に「取引態様」という欄があります。この欄には「媒介・代理・貸主」という3つの言葉のどれか1つが書かれています。 賃貸住宅を借りるとき、家賃のほかに「管理費」を毎月支払うことになります。管理費とは、建物の清掃などの維持管理に必要な費用のことです。管理費の金額は賃貸住宅の広告に必ず記載されています。 賃貸住宅の駐車場を使用するには駐車場料金を毎月支払う場合が多く、地域によっては、駐車場を使用するために「敷金」を預ける場合もあります。 首都圏の場合、賃貸住宅は2年に1度の割合で契約を更新するのが一般的です。契約を更新する際には、家賃の0.5か月分〜1か月分の「更新料」を支払うケースが多いようです。 入居者が賃貸住宅に入居する際には、入居者の負担で火災保険に加入するのが一般的です。この費用は1〜2万円程度です。さらに、2年に1度契約を更新する際にも、火災保険に再度加入する必要があるので、更新のたびに火災保険料を出費することになります。
入居してから部屋の設備が壊れた場合、その修繕にかかる費用は入居者が負担するケースが多いようです。たとえば、部屋の電球の取り換えのように軽微な修繕は、入居者の自己負担です。 敷金は部屋を退去する際に全額戻ってくるとは限りません。家賃の滞納や、部屋の補修費用は、敷金から差し引かれてしまいます。建設省の調査(平成5年民間賃貸住宅経営実態調査)によると、首都圏では、退去の際に、平均して敷金の約4割を差し引き、約6割を返還するという結果が出ています。
部屋探しは情報収集から始める
部屋探しを始めるとき、最初に、自分が希望する地域の「家賃相場」を調べることが大切です。 当然のことですが、郊外に伸びる沿線では、急行・特急の停車駅は家賃が高めです。その理由を考えてみると、急行・特急が停車するということは、昔から市街地が発展していて、不動産の価格も高く、その結果、家賃相場も高いからです。逆に考えると、家賃相場が高い地域は、それなりに町が発展していて、生活が便利であると言うこともできます。 駅の周辺は、生活が便利であり、しかも土地の価格が高いので、必然的に家賃も高くなります。駅から徒歩10分以内では家賃相場は平均的に高いのが普通ですが、駅から徒歩15分を超えると安くなります。 普通に考えると、新築の方が家賃が高いと考えがちですが、実際には、新築の方が家賃が安いというケースもあります。首都圏の家賃相場は、平成4年ごろから平成7年ごろまで長期的に下落していました。そのため、3〜4年前に建設された中古物件と、新築物件を比較して見ると、新築物件の方が家賃が安いというケースがあります。
マンションとは、一般的に、3階建て以上でコンクリート構造の物件を指します。またアパートは、2階建てで、木造や軽量鉄骨構造の物件を指します。 物件情報を集めるとき、最初に利用するのが賃貸情報誌です。
物件情報の読み方・不動産会社の選び方 1. 賃貸情報は「足」が早い 賃貸物件は、入居者募集をしてから入居者が決まるまでの時間が短いという特徴があります。とくに、毎年1月〜3月の賃貸シーズンの場合、早いものでは1〜2週間で入居者が決まると言われています。 おとり広告とは、実際には存在しない物件を広告に出すことです。おとり広告は、消費者をお店に誘引することを目的にした架空の広告ですから、付近の家賃相場よりも格安の物件として広告することが多いようです。 賃貸情報誌は、賃貸物件を探すとき手軽に利用できるものですが、スペースなどの関係で、その物件に関するすべての情報項目を掲載することはできません。たとえば、2年に1度の契約更新の際に支払う「更新料」は掲載されていません。また、不動産会社に支払う「仲介手数料」の金額も掲載されていません。こうした情報項目は実際に不動産会社を訪問した際に、自分でチェックする必要があります。
賃貸情報誌などに掲載されている賃貸広告が、実際と異なっていた場合には、苦情処理窓口を活用してください。苦処理窓口には、大きく分けて2つあります。 賃貸物件を扱っている不動産会社には、大きく分けて「賃貸管理業」と「賃貸仲介業」の2種類があります。 6. 元付と客付の違いを知る 不動産業界では、家主と直接提携していることを「元付(もとづけ)」と言います。 また、元付の不動産会社から依頼されて、入居者の斡旋を行うことを「客付(きゃくづけ)」と言います。賃貸広告を出している不動産会社は「元付」の場合もあれば、「客付」の場合もあります。元付の場合は、広告を出した不動産会社(=元付)を訪問して、そのまま希望物件の下見を行うことができます。しかし客付の場合は、広告を出した不動産会社(=客付)を訪問して、その不動産会社から元付の不動産会社にいったん連絡を入れてから、物件の下見を行うことになります。
賃貸情報誌の賃貸広告には「取引態様」という欄があります。ここには「媒介」「代理」「貸主」の3つのうちどれか1つが書かれています。「貸主」とは、不動産会社が自社所有物件を賃貸する、という意味です。「代理」とは、一般的には、不動産会社が家主の依頼で管理している物件の入居者を募集する、という意味です。「媒介」とは、家主や他の不動産会社から依頼された賃貸物件を仲介する、という意味です。貸主の場合、不動産会社自身が家主ですから仲介手数料がかかりません。代理や仲介の場合は、不動産会社が取引の仲立ちをするので、仲介手数料がかかります。
ほとんどの不動産会社は法律を守って営業活動を行っていますが、ごく一部に悪質な不動産会社も存在します。例をあげましょう。 9. 取引のトラブルは苦情処理窓口へ 都道府県庁の宅地建物取引に関する苦情窓口では、賃貸借取引に関する苦情を受け付けています、トラブル解決のためには、この窓口を利用するのが有効です。
物件の下見から入居の申し込みまで 1. 必ず騒音をチェックする 物件を下見するとき、騒音のチェックは念を入れて行いましょう。週末の昼間に物件を下見するときはとくに要注意です。たとえば、平日は、近隣の工場や学校が出す騒音がうるさいが、週末は静かということもあります。また昼間は静かでも、夜になると近くの幹線道路の騒音が響くこともあります。できれば物件に入居を決める前に、昼と夜、平日と週末、のように2回以上は現地でチェックしたいものです。
物件を下見するとき、窓がどの方角を向いているかという点は意外にチェックしにくいものです。よく言われるように、東向き、南向きが、日当たりの良い方角ですが、下見の際に方角を正確に知るのは難しいので、下見の後に住宅地図で部屋の向きをチェックすることをお薦めします。 賃貸広告では、部屋の広さを、平米数では表示せず、帖数(畳の枚数)で表示している広告が多く見られます。1帖の広さは、不動産広告の基準によって「1.62平米〜1.65平米」と決められています。 物件の下見をする際、建物の管理状態が良いかどうかチェックしてください。ゴミ捨て場・駐輪場の使い方や、廊下・階段の清掃の様子などを見れば、きちんと管理されているかどうか分かります。 物件を下見する際、物件の周辺をできるだけ歩いて、自分の目で環境をチェックしてください。とくに重要なのは、騒音や悪臭のチェックです。 バス便の物件では、駅前のバス時刻表で終バスの時間をチェックしておきましょう。終バスが夜10時ごろに駅を出てしまう地域も多いからです。 7. 夜道が安全かどうか 女性の場合は、駅から物件までの道が夜間も安全であるかどうか、忘れずにチェックしてください。朝や昼間は人通りが多くても、夜間になると人通りがなくなるような道が、とくに住宅地では多いからです。 物件を下見して気に入った場合、不動産会社に「入居申込書」を提出することになります。この入居申込書の書式は、不動産会社によってまちまちですが、住所、氏名、年齢、職業、年収などを記入する書式になっています。 不動産会社が用意している「入居申込書」には、住所・氏名・年齢・職業・年収・保証人の氏名などを記入する欄があるのが一般的です。こうした細かい事項を記入する理由は、不動産会社が家主にその内容を知らせる必要があるからです。つまり、入居申込書は、家主がOKを出すかどうかを決める重要な書類です。入居者としてはできるだけ詳しく記入した方がよいでしょう。ただし、申し込みの時点では、まだ保証人を誰にするか決まっていないことが多いと思われます。この場合は、不動産会社にその旨を告げて、保証人になる見込みの人を記入しておくのがよいでしょう。
家主は入居希望者が提出した「入居申込書」をもとに、その希望者を入居させるかどうか判断します。これを「入居審査」と言います。入居審査にかかる時間は大体1週間ぐらいです。 物件を下見して気に入った場合、入居申込書を提出する際に、数千円から家賃の1か月分ぐらいの金銭を、不動産会社に預けるケースがあります。 入居申込書を提出しただけの時点では、まだ賃貸借契約を締結したわけではありませんから、入居希望者は入居申込みをキャンセルすることができます。
賃貸借契約を結ぶとき 1. 入居する人の住民票を用意する 賃貸借契約の際には、入居する人の住民票を提出するのが一般的です。したがって、賃貸借契約の日取りが決まったら、できるだけ早く、入居する人(自分だけでなく入居する家族全員)の住民票を用意しましょう。住民票は、市区町村役所またはその出張所で交付してもらいます。
賃貸借契約の際に、入居する人の収入証明書を提出するケースがあります。収入証明書が必要かどうか、不動産会社に事前に聞いておきましょう。収入証明書とは、サラリーマンの場合、会社から年に1度交付される「源泉徴収票」ですが、毎月の給与明細書でもよいことがあります。また自営業の場合は、税務署に確定申告をした際に交付される「確定申告書の写し」が収入証明書になります。
保証人の保証書とは、万一の際には保証人が入居者の債務(家賃の滞納分など)を肩代わりするという内容の書類です。これは、不動産会社によって書式も名称もまちまちです。「保証書」「保証契約書」「連帯保証契約書」「保証人引受承諾書」などいろいろな名称があります。いずれにしても、保証人が入居者の債務を保証するという内容の契約書です。 |